小型船舶 検査 登録


小型船舶には 検査や登録が必要です。

当社は、お客様に代わり 検査代行を承っております。
検査代行料金 : 15000円
詳しくはお問い合わせください。
また 小型船舶検査機構のHPでも詳しく説明されていまので重ねてご覧ください。
● 登録手数料
● 検査手数料

(1) 船検の種類
定期検査
初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
 
中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
 
臨時検査
改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
 
臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査
 
(2) 検査の時期(定期検査、中間検査)
 
定期検査及び中間検査は一定の周期で受けるもので、その時期は用途等に応じ以下のようになっています。
 
検査の時期
 
  これら定期的な検査の受検時期は、中間検査で6ヶ月、定期検査で3ヶ月の受検時期があり、この間に受検すれば次回検査の受検時期が繰り上がることはありません。受検時期以前に受検した場合は、次回検査の時期が繰り上がります。
検査の時期(臨時検査、臨時航行検査)
臨時検査又は臨時航行検査は、その必要が生じた際に随時受検するもので以下のような場合に受検しなければなりません。
 
臨時検査

●以下のような改造、修理、取替えなどを行うとき

  船の長さ、幅又は深さを変更する改造
  船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
  かじ、操舵装置の改造
  主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。)
  法定備品の取替え等
(ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取替える場合は、膨張式救命筏等を除き不要です。)
  復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
  海難や火災などで、船体、主機又は機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
 
船舶の航行区域、最大とう載人員等船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
 
船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき
 
臨時航行検査
 
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航するとき
 
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等により止むを得ず臨時に航行させるとき


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